令和 7年 9月 1日
1.      事業者
(1)  法人名     有限会社 百年くらぶ
(2)  法人所在地   大田市大田町大田イ376-1
(3)  電話番号    0854-84-0200
(4)  代表者氏名   代表取締役  高橋泰子
(5)  設立年月    平成15年
2.      事業所の概要
(1)事業の種類  小規模多機能型居宅介護事業所
介護予防小規模多機能型居宅介護事業所
(2)事業の目的  この運営規程は、有限会社百年くらぶが設置する小規模多機能型居宅介護事業所七色館・雪見の里(以下「事業所」という。)が行う小規模多機能型居宅介護事業および介護予防小規模多機能型居宅介護事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するための人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の管理者、介護職員、看護職員、介護支援専門員(以下「従業者」という。)が要介護状態または要支援状態にある高齢者に対し、適切な事業提供することを目的とする。
(3)運営方針  1 事業の提供にあたっては、要介護者および要支援者の心身の特性、希望を踏まえて、住み慣れた地域での生活を継続することができるよう、地域住民との交流や地域活動への参加を図りつつ、通いサービス、訪問サービス及び宿泊サービスを柔軟に組み合わせて適切なサービスを提供する。
2 事業の提供にあたっては、要介護者および要支援者が可能な限りその居宅において、又は事業所に通い、若しくは短期間宿泊し、家庭的な環境と地域住民との交流の下で、自立した日常生活が営むことができるよう、入浴、排泄、食事等の介護その他の日常生活上の支援及び機能訓練を行うことにより、利用者の心身機能の維持回復を図り、生活機能の維持又は向上を目指すよう、適切なサービスを提供する。
3 事業の実施にあたっては、利用者一人一人の人格を尊重し、利用者がそれぞれの役割を持って家庭的な環境の下で日常生活を営むことができるよう必要なサービスを提供する。
4 事業の実施にあたっては、利用者が通いサービスを利用していない日においては、可能な限り、訪問サービスの提供、電話連絡による見守りを行う等、利用者の居宅における生活を支えるために適切なサービスを提供する。
5 事業の実施にあたっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又は家族等に対し、サービスの提供等について、理解しやすいように説明を行う。
6 事業の実施にあたっては、大田市、地域包括支援センター、居宅介護支援事業者、地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。
(4)事業所の名称  小規模多機能型居宅介護事業所 七色館・雪見の里
(5)事業所の所在地 大田市大田町大田イ375-3
(6)電話番号    0854-86-7200
(7)事業所長(管理者)氏名 山田正光
(8)開設年月    平成20年6月
(9)登録定員    29名(通い15名/日、泊り5名/日)
(10)居室等の概要
| 居室・設備の種類 | 室数 | 備考 | |
| 居室 | 個 室 | 5 | 
 | 
| 合 計 | 5 | 
 | |
| 食堂・居間 | 食堂及び機能訓練室、兼居間 | ||
| 台 所 | 専用あり | ||
| 浴 室 | 専用あり | ||
| 消防設備 | 自動火災報知機、誘導灯、消火器、スプリンクラー | ||
| その他 | トイレ2ヵ所 | ||
3.      事業実施地域及び営業時間
(1)  通常の事業の実施地域   大田市
(2)  営業日
| 営業時間 | 年中無休 | 
| 通いサービス | 8:30~17:30 | 
| 訪問サービス | 24時間 | 
| 宿泊サービス | 17:30~ 8:30 | 
4.      職員の配置状況
 当事業所では、ご契約者に対して小規模多機能型居宅介護及び介護予防小規模多機能型居宅介護サービスを提供する職員として、以下の職種の職員を配置しています。
<主な職員の配置状況>
| 従業者の職種 | 員数 | 形態 | 職務の内容 | 
| 1.管理者 (計画作成担当者 介護職員兼務) | 1 | 兼務 | 事業所を代表し、従業者の管理及び業務の管理を一元的に行う。 | 
| 2.介護支援専門員 (管理者・介護職員兼務) | 2 | 兼務 | 利用者及び家族等の必要な相談に応じるとともに、適切なサービスが提供されるよう、介護計画の作成、地域包括支援センターや居宅介護サービス事業所等のほかの関係機関との連絡、調整等を行う。 | 
| 3.介護職員 
 | 13 | 
 | 介護計画に基づき、サービスの提供にあたる。 | 
| 4.看護職員 (グループホーム看護職員と兼務) | 1 | 兼務 | 利用者の健康状態を的確に把握・管理し、利用者の主治医や協力医療機関との連携を行う。 | 
<職種の勤務体制>
| 職  種 | 勤 務 体 制 | 
| 1.管理者 | 勤務時間:8:30~17:30 | 
| 2.介護支援専門員 | 勤務時間:8:30~17:30 | 
| 3.介護職員 | 主な勤務時間:8:30~17:30        9:00~18:00(必要時) 夜間の勤務時間:17:30~8:30 その他、利用者の状況に対応した勤務時間を設定します。 | 
| 4.看護職員 | 勤務時間:8:30~17:30 | 
5.      当事業者が提供するサービスと利用料金
 当事業所では、ご契約者に対して以下のサービスを提供します。
 当事業所が提供するサービスについて、以下の2つの場合があります。
| (1)  利用料金が介護保険から給付される場合 (介護保険の給付の対象となるサービス) | 
| (2)  利用料金の金額をご契約者に負担頂く場合 (介護保険の給付対象とならないサービス) | 
(1)小規模多機能型居宅介護計画及び介護予防小規模多機能型居宅介護計画について
 小規模多機能型居宅介護及び介護予防小規模多機能型居宅介護サービスは、利用者一人ひとりの人格を尊重し、住み慣れた地域での生活を継続することができるよう、地域住民との交流や地域活動への参加を図りつつ、利用者の心身の状況、希望及びその置かれている環境を踏まえて、通いサービス、訪問サービスおよび宿泊サービスを柔軟に組み合わせることにより、地域での暮らしを支援するものです。
 事業者は、ご契約者の状況に合わせて適切にサービスを提供するために、ご契約者と協議の上で小規模多機能型居宅介護計画及び介護予防小規模多機能型居宅介護計画を定め、またその実施状況を把握し、計画の実施状況を評価します。計画の内容及び評価結果等は書面に記載してご契約者に説明の上交付します。
 ア~ウのサービスを具体的にそれぞれどのような頻度、内容で行うかについては、ご契約者と協議の上、小規模多機能型居宅介護計画及び介護予防小規模多機能型居宅介護計画に定めます。
<サービスの概要>
 ア 通いサービス
  事業者において、食事や入浴、排せつ等の日常生活上の世話や機能訓練を提供します。
① 食事
・食事の提供及び食事の介助をします。
・調理場で利用者が調理することができます。
・食事サービスの利用は任意です。
② 入浴
・入浴または清拭を行います。
・衣服の着脱、身体の清拭、洗髪、洗身の介助を行います。
・入浴サービスの利用は任意です。
③ 排泄
・利用者の状況に応じて適切な排泄の介助を行うとともに、排泄の自立についても適切な援助を行います。
④ 機能訓練
・利用者の状況に適した機能訓練を行い、身体機能の低下を防止するよう努めます。
⑤ 健康チェック
・血圧測定等利用者の全身状態の把握を行います。
⑥ 送迎サービス
・ご契約者の希望により、ご自宅と事業所間の送迎サービスを行います。
 イ 訪問サービス
  利用者の自宅にお伺いし、食事や入浴、排せつ等の日常生活上の世話や機能訓練を提供します。訪問サービス実施のための必要な備品等(水道・ガス、電気を含む)は無償で使用させていただきます。
  ・訪問サービスの提供にあたっては医療等の行為はいたしません。
ウ 宿泊サービス
  事業所に宿泊していただき、食事、入浴、排せつ等の日常生活上の世話や機能訓練を提供します。
<介護保険の給付の対象となるサービス>
 以下のサービスについては、原則として利用者の自己負担は負担割合に応じた金額となります。
<サービス利用料金>(契約書第5条参照)
ア 通い・訪問・宿泊(介護費用分)すべてを含んだ一月単位の包括費用の額
 利用料金は1か月ごとの包括費用(定額)です。
 下記の料金表によって、自己負担額をお支払いください(サービスの利用料金は、ご契約者の要介護度に応じて異なります)。
≪サービス利用に係る自己負担額≫ ※負担割合に合わせ保険自己負担額が増えます。
            要支援1    3,450円
            要支援2    6,972円
            要介護1   10,458円
            要介護2   15,370円
            要介護3   22,359円
            要介護4   24,677円
            要介護5   27,209円
☆  月ごとの包括料金ですので、契約者の体調不良や状態の変化等により介護計画に定めた期日よりも利用が少なかった場合、または介護計画に定めた期日よりも多かった場合であっても、日割りでの割引または増額は致しません。
☆  月途中から登録した場合または月途中から登録を終了した場合には、登録した期間に応じて日割りした料金をお支払いいただきます。なお、この場合の「登録日」及び「登録終了日」とは、以下の日を指します。
登録日・・・利用者が当事業所と利用契約を結んだ日ではなく、通い、訪問、宿泊のいずれかのサービスを実際に利用開始した日
登録終了日・・・利用者と当事業所の利用契約を終了した日
☆  ご契約者がまだ要介護認定の申請をされていない場合には、サービス利用料金の全額をいったんお支払いいただきます。要介護の認定を受けた後、自己負担額を除く金額が介護保険から払い戻される場合があります(償還払い)。償還払いとなる場合、ご契約者が保険給付の申請を行うために必要となる事項を記載した「サービス提供証明書」を交付します。
☆  ご契約者に提供する食事及び宿泊に係る費用は別途いただきます(下記(2)参照)
☆  介護保険からの給付額に変更があった場合、変更された額に合わせて、ご契約者の負担額を変更します。
イ 加算  ※負担割合が2割の方は保険負担額が倍になります。
① 当事業所に登録した日から換算して30日以内の期間については、初期加算として下記のとおり加算分の負担が必要となります。30日を超える入院をされた後に再び利用を開始した場合も同様です。
| サービス利用に係る自己負担額 | 初期加算(30日間まで) 30円(1日あたり) | 
② 要介護と認定された利用者で、医師の判定結果または主治医意見書により、認知症高齢者の日常生活自立度がランクⅢ、ⅣまたはMに該当すると判断された利用者に対しては認知症加算(Ⅰ)が、要介護2に該当し認知症高齢者の日常生活自立度がランクⅡに該当すると判断された利用者に対しては認知症加算(Ⅱ)が加算されます。
≪認知症加算Ⅲ≫
| サービス利用に係る自己負担額 | 760円(1ヶ月あたり) | 
 ≪認知症加算Ⅳ≫
| サービス利用に係る自己負担額 | 460円(1ヶ月あたり) | 
③ 介護職員の中で7年以上の勤務経験を持った職員の割合が30%を超える場合はサービス提供体制加算(Ⅲ)が加算されます。
 ≪サービス提供体制加算Ⅲ≫
| サービス利用に係る自己負担額 | 350円(1ヶ月あたり) | 
 ④ 厚生労働省が定める基準に適合している介護職員の賃金の改善等を実施している
ものとして、市町村長に届け出た指定小規模多機能型居宅介護事業所が、利用者
に対しサービスを行った場合に次の区分に掲げる加算が算定されます。
≪介護職員処遇改善加算Ⅲ≫
| 1.加算対象サービス料金 |  13.4%(月の保険給付額の合計に 乗じて算定) | 
| 2.サービス利用に係る自己負担額 | 算定により算出した金額の1割 | 
≪小規模事業所加算≫
|  10%(月の保険給付額の合計に 乗じて算定) | |
| 2.サービス利用に係る自己負担額 | 算定により算出した金額の1割 | 
(2)介護保険の給付対象とならないサービス(契約書第5条参照)
 以下のサービスは、利用料金の全額がご契約者の負担となります。
 <サービスの概要と利用料金>
  ア 食事の提供(食事代)
   ご契約者に提供する食事に要する費用です。
   料金:朝食420円  昼食640円  夕食640円
      配食サービス 1食640円(昼・夕のみ対応)
  イ 宿泊に要する費用
   ご契約者に提供する宿泊サービスの宿泊に要する費用です。
   料金:宿泊料2000円/泊
      水道光熱費500円/泊
      リネン費500円/回
  ウ 洗濯料 3000円/月 ※長期泊まり、滞在者で定期的に洗濯を希望
される方は、月額で徴収いたします。
エ おむつ代  料金:実費
  オ 付添い費   市外医療機関等へ受診の際にかかる費用は実費徴収いたします。
           100円/Km
(3)利用者負担額軽減制度について
   当事業所は、大田市認知症対応型共同生活介護事業所等の利用者負担額軽減制度
の対応事業所となっております。該当の方とは、事前に本人又は家族が大田市に申
請を行った上で認定を受けられた方が対象となります。
(4)利用料金のお支払方法(契約書第5条参照)
  前記(1)(2)の料金・費用は1ヶ月ごとに計算し、翌月10日までに請求書を発送しますので20日までに次のいずれかの方法によりお支払いください。
①    事業所での現金支払い
②    銀行振込
③    自動口座引落し
6.苦情の受付について(契約書第18条参照)
 当事業所における苦情やご相談は以下の専門窓口で受け付けます。
| 苦情相談窓口 | 担当者氏名:山田 正光   苦情解決責任者:高橋 泰子 (電話番号)0854-84-0200 | 
| 外部苦情申立て機関 (連絡先電話番号) (受付時間) | 機関名:大田市役所 健康福祉部 介護保険課 (電話番号)0854-83-8063 (受付時間)平日8:30~17:15(土日祝日、年末年始休み) | 
| 機関名:島根県国民健康保険連合会 介護サービス苦情相談窓口 (電話番号)0852-21-2811 (受付時間)平日9:00~17:00(土日祝日、年末年始休み) | |
| 機関名:島根県運営適正化委員会 (電話番号)0852-32-5913 (受付時間)平日8:30~17:15(土日祝日、年末年始休み) | 
7.運営推進会議の設置
 当事業所では、小規模多機能型居宅介護及び介護予防小規模多機能型居宅介護の提供にあたり、サービスの提供状況について定期的に報告するとともに、その内容等についての評価、要望、助言を受けるため、下記のとおり運営推進会議を設置しています。
| <運営推進会議> 構成:利用者、利用者の家族、地域住民の代表者、市町村職員、地域包括支援センター職員、地域協力企業、小規模多機能型居宅介護サービスについて知見を有する者等 開催:隔月で開催。 会議録:運営推進会議の内容、評価、要望、助言等について記録を作成します。 | 
8.協力医療機関
 当事業所では、各利用者の主治医との連携を基本としつつ、病状の急変等に備えて以下の医療機関を協力医療機関として連携体制を整備しています。
| 協力医療機関名 | 加藤病院 | 
| うめがえ内科クリニック | |
| 大庭歯科医院 | 
9.緊急時・事故発生時の対応
 利用者の心身の状態に異変、その他緊急事態が生じた時は、主治医または、協力医療
機関と連絡をとり、適切な措置を講じます。また、サービス提供中に事故が発生した時
は、事故対応マニュアルに沿って速やかに対応いたします。
10.非常災害時の対応
 非常火災時には、別途定める消防等計画及び非常災害対策マニュアルに沿って対応を
行います。また、避難訓練を年2回、契約者も参加して行います。
防火管理者:山田正光
<消防用設備> 自動火災報知設備、誘導灯、消火器、スプリンクラー
11.サービスの利用にあたっての留意事項
①サービス利用の際には、介護保険被保険証を提示してください。
②事業所内の設備や器具は本来の用法に従って利用ください。これに反したご利用により破損等が生じた場合、弁償していただく場合があります。
③他の利用者の迷惑になる行為はご遠慮ください。
④所持金品は、自己の責任で管理してください。
⑤事業所内での他の利用者に対する執拗な宗教活動及び政治活動はご遠慮ください。
  年  月  日
 小規模多機能型居宅介護及び介護予防小規模多機能型居宅介護サービス提供の開始に際し、本書面に基づき重要事項の説明を行いました。
 (事業者)    名  称    小規模多機能型居宅事業所 七色館・雪見の里
   住  所    島根県大田市大田町大田イ375-3
   管理者名           山 田 正 光    印
          説明者名                       印
私は、本書面に基づいて重要事項の説明を受け、サービス提供を受けることを
同意します。
利用者      住  所
 
          氏  名                      印
身元引受人    住  所
 
          氏  名                                            印
 
家  族    住  所
続柄(    )
           氏  名                       印













